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  • 横浜国立大学ESS規約


     横浜国立大学ESSの規約(agreement)です。いろいろと書いてありますが、気にしないでいてもらってオッケーです。


    第1章 総則


    第1条 <名称>

    本クラブは、横浜国立大学ESSと称する。


    第2条 <目的>

    我々は本クラブにおいて、英会話を中心とした英語の習得、並びに部員相互の交流を目指す。 さらに組織への参加運営を通じて広範な視野を持ち、自己の行動に対して徹底した責任をとりうる人格を形成することを目的とする。


    第3条 <文サとの関係>

    本クラブは、横浜国立大学文化系サークル連合(文サ)に所属する。


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    第2章 部員


    第4条 <入部>

    本クラブに入部して部員となるためには、入部金を支払わなければならない。


    第5条 <(削除)>


    第6条 <部員の義務>

    部員は、本クラブの維持、及び上記第1章第2条に掲げた目的を達成するために以下の義務を負う。


    第7条 <退部・休部>

    第1項:部員は本クラブに在籍中は部費を払わなければならない。
    第2項:部員は何らかの理由により本クラブを退部・休部するときは、部長に申し出て承認をえなければならない。 尚、休部期間中も部費を支払わなくても構わない。 退部者の再入部には、正当な理由と共にスタッフ会議の過半数の承認を必要とする。


    第8条 <除名>

    第1項:(1)上記第6条の部員の義務を正当な理由なくして怠った者、及び本クラブの秩序を乱したものに関しては、スタッフ会議の過半数の決議に基づき部員を懲戒する。 (2)懲戒は訓告、除名とする。
    第2項:一度除名されたものは、原則として本クラブに再入会することはできない。但し、総会において3分の2以上の承認を得られれば、再入部することができる。


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    第3章 活動


    第9条 <活動>

    第1項:具体的な活動は、その年度のスタッフ会議により、その基本方針に沿って決定される。決定に際し、スタッフは活動の年間計画を早期に示さねばならない。
    第2項:本クラブの活動において、全体活動は最も重要な活動である。
    第3項:部員は積極的に全体活動へ参加することを心懸け、欠席の際はその旨を各全体活動責任者へ報告することを義務とする。


    第10条 <セクション活動>

    第1項:具体的なセクション活動は各セクションにより、その基本方針に従って決定される。決定に際し、各チーフは活動の年間計画、または半期計画を早期に示さねばならない。
    第2項:本クラブの活動においてセクション活動は、全体活動に準ずる活動であるとする。よって各セクションは活動計画の決定においてその旨に配慮しなければならない。
    第3項:部員は各自の興味により、1つ以上のセクションに加入する。セクションの設立には総会での過半数の承認、かつスタッフ会議における承認を必要とする。
    第4項:新入生のセクションの決定方法においては、(1)夏合宿にて、(2)11月より12月の定期総会にて、の2回制とし、セクションの変更・辞退については原則として新入生・上級生共に(2)においてのみとする。
    第5項:セクションの変更・継続・辞退に際してはその旨を部長に報告し、当チーフとの審議により、同意を待たなければならない。


    第11条 <合宿>

    本クラブは、一定期間の英語に浸った生活の必要を感じて短期間集中訓練の場として、春と夏に合宿を行なう。その目的はあくまで英語の訓練にあるものとする。


    第12条 <七夕ディスカッション>

    本クラブでは、他大学ESSと相互に英語力を練磨しあい、更に、交流を深めるために、必要に応じて適時七夕ディスカッションを行う。


    第13条 <その他の対外活動>

    第1項:クラブ活動の成果の発表の場として、また、その後の活動の土台を求めて本クラブでは適時、対外活動に参加する。
    第2項:本クラブが主催する対外活動に関しては、スタッフ会議における協議と承認を必要とする。
    第3項:上項における決定事項に関しては、スタッフは部員に通達する義務を負う。


    第14条 <総会・例会>

    第4章に述べる総会・例会もまた、他の活動と同様に本クラブの活動の重要な一環とみなす。


    第15条 <(削除)>


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    第4章 総会・例会


    第16条 <位置付け>

    総会は、本クラブの最高議決機関であり、例会は、これにつぐものとする。


    第17条 <構成>

    総会・例会は、部員全体により構成される。


    第18条 <召集>

    第1項:第5章第25条に述べるスタッフ改選の時、および活動報告のときなどは、必ず総会を開くものとし、これを定期総会とする。 その他必要のある場合、スタッフ会議の要請、又は部員の3分の2以上の署名をもって部員が召集できる。これを臨時総会という。
    第2項:総会の日時、場所、議題を部長は遅くとも総会の1週間前までに部員に通知せねばならない。
    第3項:総会において議案を提出するためには、スタッフ会議の過半数の賛同、又は、部員の3分の1以上の署名を必要とし、総会の責任者は遅くとも総会の1週間前までに部員に通知せねばならない。
    第4項:修正動議の提出者は、最低2名の署名を要し、総会において動議を文として記名の上、議長に提出することを要する。修正動議は議事運営上の正当な理由がないかぎり、受理される。
    第5項:定期総会の責任は部長にあり、臨時総会の責任は、第18条第1項の2つのいずれの手続きで召集したとしても、召集を要請した責任者にある。臨時総会の責任者の人数は特に定めない。
    第6項:臨時総会のための準備、召集、運営は第18条第5項に記されている責任者が行なう。


    第19条 <定足数>

    総会の定足数は部員総数の2分の1とし、その議決には議決権をもつ全出席者の過半数を要する。可否同数のときは部長が決定する。 また、例会は特に定足数を定めない。


    第20条 <定期総会の議事>

    定期総会を年2回開くものとし、その内容を下記のように定める。

    (1)スタッフ改選、その他
    (2)前年度決算報告、前年度活動報告、新年度活動基本方針、その他
    上記(1)のものは11月より12月、(2)のものは翌年の1月より3月とする。


    第21条 <議場>

    総会議長は、その議事に先立って選出される。例会は、特に議長を選ばず、議事提案者が司会を務める。但し、議長はいかなる場合も議決権を有しない。


    第22条 <欠席>

    議会に欠席する者は、正当な理由を持って承認され、代わりに委任状を提出しなければならない。なお、委任状は議長に提出され、扱いに関しては、比較多数に含めるものとする。


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    第5章 役員


    第23条 <役員>

    本クラブでは、下記の役員を置く。
    (1)スタッフ (2)セクションチーフ (3)グループチーフ
    スタッフ内での兼任は認めない。
    第1項:スタッフは、部長、副部長、外務、内務、会計、合宿、書記の計7役。各役職の定員は原則として1名とするが、総会において、議決権を持つ全出席者の過半数の承認により職務遂行上必要と認められた場合に限り増員することが出来る。これらのスタッフは、各職務において中心となり、全責任を取り得るものとするが、その下に適当な補佐を置き、それぞれの責務を果たすものとする。
    第2項:その年度の定員変更は、立候補締切後、立候補者内から提示され、スタッフ選挙までに総会においてその案の承認・非承認を決定する。


    第24条 <任期>

    役員の任期は、1月1日より12月31日までの1年間とする。尚、選出されてから、その年の12月31日までを引き継ぎ期間とする。


    第25条 <選出期間>

    第23条第1項のスタッフは、第20条第2項の示すとおり、11月より12月の定期総会時に選出されるものとする。


    第26条 <選出方法>

    第1項:第23条第1項のスタッフは、定期総会の席で役職別立候補方式、無記名投票により選ばれる。立候補者が第23条第2項で承認された定員数と同数の場合は信任投票、定員数に満たない場合は推薦投票を行なう。但し、推薦投票により選出された者は拒否権を有する。定員数を上回った場合、過半数を得票したものを当選とする。過半数を得票しない場合は、最も多く得票した者に対し、信任投票を行なう。そこで過半数を得票すれば当選とする。但し、棄権者数が最多得票者の得票数を上回った場合は当選者なしとする。当選者なしの場合は、新たに立候補期間を設けた後、日を改めて再選挙を行なう。各セクションチーフは各セクションにおいて選出され、選出方法は各セクションに一任する。グループチーフは原則として次期2年生の協議により選出され、スタッフにより任命される。
    第2項:スタッフ選出における選挙権は出席者全員が有する。


    第27条 <解任、辞任>

    スタッフがその責任を著しく怠った場合、解任もありうる。該当スタッフ以外の全スタッフの署名、もしくは全部員の3分の1以上の署名をもって議題として総会に提出することができ、その議決によって解任する。正当な理由により辞任を希望するスタッフに対してはそれを認める。後任のスタッフの決定に関しては、第18条、第26条に基づいて選出する。


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    第6章 スタッフ会議


    第28条 <構成>

    スタッフ会議は、第26条第1項により選出されたスタッフにより構成される。


    第29条 <召集、定足数>

    スタッフ会議は、部長または3名以上のスタッフの要求により開催され、定足数は6名とする。


    第30条 <責務>

    スタッフ会議は、本クラブ運営に必要な事項を決定するものとし、総会に提出するべき重要な事項に関してもスタッフ会議で討議し、見解を出しておき、総会を円滑に進めるように努力する。


    第31条 <議長>

    スタッフ会議の議長は、議事に先立ってその都度選出される。


    第32条 <その他>

    スタッフ会議の議決には、出席者の過半数を要し、また委任状は認めない。


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    第7章 会計


    第33条 <年度会計>

    会計年度は役員任期に一致する。


    第34条 <維持費>

    本クラブの維持費には、入部金、部費、文サからの割り当て金、及び雑収入をこれにあてる。


    第35条 <会計報告>

    会計は、定期総会において、収支決算報告の義務を有する。


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    第8章 規約改正


    第36条 <発案>

    規約改正案発案権は、本クラブ員全員が有する。発案者は、改正案と全部員の3分の1以上の署名を持って議題として総会に提出できる。または、改正案をスタッフ会議にかけて過半数の承認を得れれば、総会に提出できる。


    第37条 <決議>

    改正案が上記の第36条の2つの方法のうちいずれかの手続きで総会に議案として提出され、議決権を持つ全出席者の過半数の賛同を得れば、議会に提出できる。


    第38条 <効力>

    前項の手続きによって改正された。


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    第9章 補則


    第39条 <解釈>

    本規約に関して何らかの問題が生じた場合、本規約の定める範囲内において、スタッフ会議の解釈に従うものとする。


    第40条 <発効>

    本規約は昭和50年4月14日より効力を発する。


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    <改正>

    昭和50年11月22日
    昭和50年12月7日
    昭和54年12月1日
    昭和57年11月20日
    昭和59年3月16日
    昭和61年7月9日
    昭和62年11月10日
    平成5年11月8日
    平成6年4月9日
    平成7年2月11日
    平成8年2月17日
    平成9年2月15日
    平成14年2月20日
    平成16年2月20日

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